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行政書士かつわたの入管ブログ

通称名


「通称名」

外国人が日本で生活する際、その人の本名とは別に「通称名」というのを作ることができます。現行の外国人登録法下では役所の外国人登録の窓口で通称名登録を行います。

例えば、日本人と結婚している外国人が、配偶者の苗字を「通称名」にすることができます。

佐藤マリア・・・とか。

外国人にとって本名はそのままで、日本で生活するためだけの名前があることで、いろいろ便利な点があると思います。
 

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最長5年

「最長5年」

今年、法律が新しくなって一番気になるのが、在留期間が最長5年になることかもしれません。
現行の上限が「3年」である在留資格については、「5年」になります。

例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している人は、「1年」または「3年」の在留期間ですが、2012/7/9以降は「5年」が加わります。
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在留カード(その4)


「在留カード」

新しい入管法の施行は2012/7/9です。
現行の外国人登録証明書は2012/7/9以降も在留カードまたは特別永住者証明書とみなされるため、すぐに無効になったり、切替手続きが必要になるわけではありませんが、在留カードまたは特別永住者証明書の交付を希望される方は、2012/1/13~2012/7/8に事前申請を行って、2012/7/9以降に受け取ることが可能です。

事前申請の手続きは、永住者の方はお住まいの役所で。
永住者以外の中長期在留者の方は入国管理局で受け付けが始まります。

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在留カード(その3)


「在留カード」

在留カードには、有効期間があります。
永住者は交付から7年。それ以外の在留資格の方は在留期間の満了日まで。

16歳未満の人については、
永住者は16歳の誕生日まで。それ以外の在留資格の方は在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで。

永住者の方は期限が近づいたら入管に行って、新しい在留カードを交付してもらうことになると思います。(具体的な手続きについては、今後示されます。)
永住者以外の方は、変更許可や更新許可の度に新しく交付され、入管で受け取ることになります。

現行は外国人登録証明書の有効期限と在留資格の期限があり、分かりにくいですよね。
在留カードになると、分かりやすくなると思います。
 

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在留カード(その2)


「在留カード」

この在留カード。2012年7月以降に変更申請・更新申請を行った中長期在留者の方は入国管理局で、上陸許可により日本に入国される方は空港で交付されます。
空港での交付については、後日、居住地に送付する扱いになります。

在留カードの登場に伴い、外国人登録の制度は廃止されます。
現在は居住地の役所で外国人登録事務を行っていますが、それが廃止されますので、役所に在留資格の変更等を届け出ることは不要になります。

ただし、住所変更については、今までどおり役所に届け出る必要があります。
この点については、改めて詳述します。(外国人の住民票)

なお、現在の外国人登録証明書は、一定期間は「在留カード」とみなされるので、在留カードが交付されるまで継続して所持することができます。
 

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