結婚ビザ申請、国際結婚手続きのご相談。無料メール相談あり。
HOME>行政書士かつわたの入管ブログ
 / news / プライベート / 

行政書士かつわたの入管ブログ

通称名


「通称名」

外国人が日本で生活する際、その人の本名とは別に「通称名」というのを作ることができます。現行の外国人登録法下では役所の外国人登録の窓口で通称名登録を行います。

例えば、日本人と結婚している外国人が、配偶者の苗字を「通称名」にすることができます。

佐藤マリア・・・とか。

外国人にとって本名はそのままで、日本で生活するためだけの名前があることで、いろいろ便利な点があると思います。
 

投稿者 かつわた行政書士事務所 (2012年2月13日 17:26) | PermaLink

コメントする


 




TrackbackURL :