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行政書士かつわたの入管ブログ
外国人登録
★新規登録申請
日本に入国して90日を超えて滞在する外国籍のかたは、外国人登録が必要です。
お住まいの役所の外国人登録係で申請してください。
16歳以上の方は、外国人登録証明書を常時携帯する義務があります。
①入国したとき
入国後90日以内に申請してください。
申請には、次のものが必要です。申請できるのは本人のみです。
- ・旅券
- ・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影した、上半身、正面無帽、同一ネガのもの)。
本人が16歳未満の場合、写真は不要。同一世帯の親族による申請が必要です。
②子どもが生まれたとき
出生後60日以内に申請してください。
出生届受理証明書(出生届出をした区市町村に請求)、子どもの旅券(所持する場合)などが必要です。
同一世帯の親族(16歳以上)による申請が必要です。
出生届受理証明書(出生届出をした区市町村に請求)、子どもの旅券(所持する場合)などが必要です。
同一世帯の親族(16歳以上)による申請が必要です。
外国人登録証明書の受け取りについて
16歳以上の方の外国人登録証明書は法務省で作成するので、交付まで時間を要し、通常では約2週間後に交付されます。申請時に渡される「外国人登録証明書交付予定期間指定書」を持参して、ご本人が窓口で受け取ってください。同一世帯の親族(16歳以上)に限り、代理で受け取ることもできます。
16歳以上の方の外国人登録証明書は法務省で作成するので、交付まで時間を要し、通常では約2週間後に交付されます。申請時に渡される「外国人登録証明書交付予定期間指定書」を持参して、ご本人が窓口で受け取ってください。同一世帯の親族(16歳以上)に限り、代理で受け取ることもできます。
(注意)
子どもの在留資格取得について
子どもが生まれて、その子が60日以上滞在する場合は、原則として在留資格の申請が必要です。
子どもの出生後、30日以内に東京入国管理局に申請してください。
許可が下りたら、お住まいの役所の外国人登録係で変更登録申請をしてください。
子どもが生まれて、その子が60日以上滞在する場合は、原則として在留資格の申請が必要です。
子どもの出生後、30日以内に東京入国管理局に申請してください。
許可が下りたら、お住まいの役所の外国人登録係で変更登録申請をしてください。
★変更登録申請
外国人登録の内容に変更があった場合は、外国人登録の変更登録申請が必要です。
①居住地の変更
居住地を変更した日から14日以内に新しい居住地の市区町村・外国人登録係で申請してください。
外国人登録証明書が必要です。
本人が16歳以上の場合、本人又は同一世帯の親族が申請してください。
本人が16歳未満の場合、同一世帯の親族が申請してください。
外国人登録証明書が必要です。
本人が16歳以上の場合、本人又は同一世帯の親族が申請してください。
本人が16歳未満の場合、同一世帯の親族が申請してください。
②在留資格、在留期間、職業、勤務先の名称や所在地の変更
変更後14日以内に申請してください。
次のものが必要です。
次のものが必要です。
- ・外国人登録証明書
- ・変更を確認できる文書(旅券等)
- 本人が16歳以上の場合、本人又は同一世帯の親族が申請してください。
本人が16歳未満の場合、同一世帯の親族が申請してください。
なお、永住者・特別永住者の方は、職業・勤務先の変更の手続きは不要です。
③氏名、国籍の変更、生年月日の訂正
変更後14日以内に申請してください。
次のものが必要です。申請できるのは本人のみです。
次のものが必要です。申請できるのは本人のみです。
- ・外国人登録証明書
- ・変更を確認できる文書(旅券等)
- ・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影した、上半身、正面無帽、同一ネガのもの)。
本人が16歳未満の場合、写真は不要。同一世帯の親族が申請してください。
外国人登録証明書を新しいものに替わります。
④その他の変更
上記の変更申請または確認、再交付、引替交付申請を行うときに、同時に申請してください。
次のものが必要です。
次のものが必要です。
- ・外国人登録証明書
- ・変更を確認できる文書
本人が16歳以上の場合、本人又は同一世帯の親族が申請してください。
本人が16歳未満の場合、同一世帯の親族が申請してください。
本人が16歳未満の場合、同一世帯の親族が申請してください。
注意事項
16歳以上の方で、外国人登録証明書の裏面の記載欄がいっぱいになり、変更事項が記入できないときは、外国人登録証明書を新しいものに替わりますので、本人が申請してください。
その場合、外国人登録証明書、写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影した、上半身、正面無帽、同一ネガのもの。)、変更を確認できる文書を持って外国人登録係で手続きをしてください。
16歳以上の方で、外国人登録証明書の裏面の記載欄がいっぱいになり、変更事項が記入できないときは、外国人登録証明書を新しいものに替わりますので、本人が申請してください。
その場合、外国人登録証明書、写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影した、上半身、正面無帽、同一ネガのもの。)、変更を確認できる文書を持って外国人登録係で手続きをしてください。
★確認(切替)申請
16歳以上の方
外国人登録証明書に記載の次回の確認(切替)日から30日以内に申請してください。
次のものが必要です。本人が申請してください。
次のものが必要です。本人が申請してください。
- ・外国人登録証明書
- ・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影した、上半身、正面無帽、同一ネガのもの)。
- ・旅券(所持する場合)
16歳になる方
16歳の誕生日を迎えてから30日以内に申請してください。
次のものが必要です。本人が申請してください。
次のものが必要です。本人が申請してください。
- ・外国人登録証明書
- ・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm、最近6ヶ月以内に撮影した、上半身、正面無帽、同一ネガのもの)。
- ・旅券(所持する場合)
★日本から出国する場合
出国する空港(海港)の入国審査官に、外国人登録証明書を必ず返納してください。
ただし、再入国の許可を受けて出国するときは、出国時に外国人登録証明書を返納する必要はありません。
結婚ビザの申請、国際結婚手続きのご相談は かつわた行政書士事務所へ
2010.8.18
ただし、再入国の許可を受けて出国するときは、出国時に外国人登録証明書を返納する必要はありません。
結婚ビザの申請、国際結婚手続きのご相談は かつわた行政書士事務所へ
2010.8.18
全国出張OK!
弊事務所では、全国に出張して相談業務、申請業務を行っています。
全国から寄せられるご依頼に誠心誠意、力を尽くしてまいります。
なお、出張には往復交通費・日当(場所によっては宿泊費)をお願いしております。
詳しくはお見積りください。

2010/06/27
株主総会&感謝祭
19日(土曜)はワタミ株式会社の株主総会&感謝祭に行ってきました。 
ワタミ創業者・渡邉美樹会長の人生哲学、経営哲学に共感しており、私にとって人生の目標とも言うべきお方です。
(もちろん、足元にも及びません。。。)
私のような者にまで、ご丁寧に対応いただき、毎回、頭が下がります。
外食(ワタミグループ)
介護(ワタミグループ)
高齢者向け宅食(ワタミグループ)
有機農業(ワタミグループ)
教育(会長個人)
病院(会長個人)
海外ボランティア(会長個人)
多くの事業を立ち上げ、経営者として一流、人としても一流な渡邉美樹会長です。
多くの著書がありますので、どれか1冊でも手にして、何かを感じ取っていただけたらと思います。
そして、ワタミの店舗にも足をお運びください。
美味しいですよ
6/21

ワタミ創業者・渡邉美樹会長の人生哲学、経営哲学に共感しており、私にとって人生の目標とも言うべきお方です。
(もちろん、足元にも及びません。。。)
私のような者にまで、ご丁寧に対応いただき、毎回、頭が下がります。
外食(ワタミグループ)
介護(ワタミグループ)
高齢者向け宅食(ワタミグループ)
有機農業(ワタミグループ)
教育(会長個人)
病院(会長個人)
海外ボランティア(会長個人)
多くの事業を立ち上げ、経営者として一流、人としても一流な渡邉美樹会長です。
多くの著書がありますので、どれか1冊でも手にして、何かを感じ取っていただけたらと思います。
そして、ワタミの店舗にも足をお運びください。
美味しいですよ

6/21
花菖蒲(ハナショウブ)
サイトリニューアル
かつわた行政書士事務所のサイトをリニューアルしました。
より見やすく、より分かりやすく・・・・たくさんの方にご訪問いただき、お役立ていただけたら幸いです。
携帯サイト
http://officek.plimo.jp/
も新たに作りました。
2010年6月。
新しい「かつわた行政書士事務所」をよろしくお願いします。
6/14
より見やすく、より分かりやすく・・・・たくさんの方にご訪問いただき、お役立ていただけたら幸いです。
携帯サイト
http://officek.plimo.jp/
も新たに作りました。
2010年6月。
新しい「かつわた行政書士事務所」をよろしくお願いします。
6/14







